はっしーの日記

眼科のこと、生活の事、色々綴ります

眼科診療報酬シリーズ⑬ 検査料D282-2・D282-3(コンタクトレンズ検査料など)

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こんにちは!

今回で検査料については最後になります。

 

D282-2 行動観察による視力検査

1 PL(Preferential Looking)法 100点

2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 60点

〇(1)PL(Preferential Looking)法

 

 ア PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋-Mohindra方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。

 

 イ テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。

 

 ウ 診療録に検査結果の要点を記載する。

 

〇(2)乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)

 

 乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力測定で視力測定ができない患者に対し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点を記載する。

 

D282-2行動観察による視力検査の1と2は同時に行った場合は主たるもののみ算定する。

 

D282-3 コンタクトレンズ検査料 *施設基準あり

1 コンタクトレンズ検査料1 200点

2 コンタクトレンズ検査料2 180点

3 コンタクトレンズ検査料3 56点

4 コンタクトレンズ検査料4 50点

 

コンタクトレンズ検査料の区分は以下にまとめる厚生労働大臣が定める施設基準に沿った形で算定されます。

 

コンタクトレンズの装用を主目的として来院した患者にはコンタクトレンズ検査料を算定します。コンタクトレンズ装用のために行う眼科学的検査(区分番号D255精密眼底検査(片側)から282-2行動観察による視力検査まで)はすべてコンタクトレンズ検査料へ包括されるため算定できません。

 

コンタクトレンズ検査料(1)から(4)共通の施設基準

  • コンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、 保険医療機関の外来受付及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示し、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。

 

コンタクトレンズ検査料1の施設基準 (参考文献から引用)
イ 次のうちいずれかに該当すること

コンタクトレンズに係る診療を行う診療科において、初診料または再診料を算定した患者のう ち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が3割未満であること。

コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

 

ロ 次のいずれかに該当すること

①入院施設を有すること。

コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000人未満であること。

コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であること。

 

コンタクトレンズ検査料2の施設基準
イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準イに該当すること。
ロ コンタクトレンズ検査料1の施設基準ロに該当しないこと。

 

コンタクトレンズ検査料3の施設基準
イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準イに該当しないこと。
ロ コンタクトレンズ検査料1の施設基準ロに該当すること。

 

コンタクトレンズ検査料は、コンタクトレンズを処方する医療機関で届出が必要な施設基準になります。毎年1月~12月の実績を基に、翌年4月~翌々年3月に算定する施設基準の区分を判断します。区分に変更があった場合には、都度届出が必要になります。また、眼科の医療機関を新規開設する場合は、開業から3ヶ月間の実績を基に「コンタクトレンズ検査料」の区分を判断します。(4月1日に開業した医療機関では、早くとも7月1日から「コンタクトレンズ検査料(1)~(3)」のいずれかが算定可能となります)開業から3ヶ月間は「コンタクトレンズ検査料(4)」を算定しますが、厚生局への届出は不要です。

 

算定上の注意

 

コンタクトレンズ検査料を算定する場合にはA000初診料、A001再診料の夜間・早朝等加算は算定できません。

 

・分院のある病院で本院で初診料でコンタクトレンズ検査料を算定した場合、分院でコンタクトレンズ検査料を算定する場合、診察料はA001再診料となります。

 

・診察料について、通常は受診期間が開いた時には医療機関の定める初診切替期間により初診料になりますが、コンタクトレンズ検査料を算定した患者は期間が開いた場合であっても再診料での診療となります。

 

コンタクト検査料を算定している患者に、以下のような状態変化が伴った場合コンタクトレンズ検査料ではなく、区分番号D255精密眼底検査(片側)から282-2行動観察による視力検査までの眼科学的検査を算定することができます。

 

新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合

円錐角膜、角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合

9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合

緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)

網膜硝子体疾患若しくは視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)

度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者

眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者

ティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者

 

コンタクトレンズを中止しなければいけない場合や、屈折異常以外の疾患既往があり点眼や内服の処方が行われている患者についてはコンタクトレンズ検査料ではなく所定の検査及び診察料が適応されます

 

まとめ

長くなりましたが今回で眼科学検査の検査料を終了します。

 

その他の検査項目についての解説も残っていますのでまだまだ眼科診療報酬シリーズは継続しますので、引く続きよろしくお願いいたします。