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こんにちは!
多くなってきましたがシリーズ10回目です!
- D263-2 コントラスト感度検査 207点
- D264 精密眼圧検査 82点
- D265 角膜曲率半径計測 84点
- D265-2 角膜形状解析検査 105点
- D266 光覚検査 42点
- D267 色覚検査
- まとめ
D263-2 コントラスト感度検査 207点
〇コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、K282水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
原則として術前矯正視力「(0.7)以上」のコメント詳記が必要になります。
D264 精密眼圧検査 82点
〇精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメーターにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む)をいい、検査の種類を問わず所定点数により算定する。
負荷測定加算 55点
〇水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは、暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出率を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。
所見に「閉塞隅角」、病名に「閉塞隅角緑内障」など、診断に検査の必要性があったかなど査定されることがあります。
疾患によっては40歳未満の場合、連続算定は査定される場合があります。
40歳未満でステロイド点眼・軟膏が処方されている場合はコメント詳記することで算定が可能になります。
D265 角膜曲率半径計測 84点
角膜曲率半径計測は初診時・再診での眼鏡処方箋発行時・白内障術前後各1回・白内障術後3カ月間で月が変わった再診時に月に1回算定ができます。(所管地域により違いあり)
D265-2 角膜形状解析検査 105点
〇注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月ないに行こなった区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定の点数に含まれるものとする。
〇角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2D以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。
〇角膜移植後の患者については2カ月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。
〇角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクト処方に伴う場合を除く。
補足・解釈
角膜曲率半径計測と同時には算定できません。
算定には角膜病名が必要です。角膜病名がつかない場合はコメント詳記(例:「強度角膜乱視のため角膜形状解析検査を行った」など)が必要になります。
D266 光覚検査 42点
アダプトメータ等による光覚検査をいいます。
D267 色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点
2 1以外の場合 48点
〇「2」の場合には、ランタンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
補足・解釈
学校の健診で用いられる色覚検査表は「石原 色覚表Ⅱコンサイス版14表」のような簡易のものを指します。眼科では国際版38表が用いられることが多く、より詳しく検査をすることとなります。
「色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない」と通達事項に記載されていますが、石原式国際版38表で算定できるというケースがあります。電子カルテでは石原式色覚検査表の結果を送信すると「1以外」で算定ができるので広義の解釈で算定可能となっていると考えます。
色相配列検査には100hue testやパネルD-15と呼ばれる検査が挙げられます。
まとめ
今回は検査料D263-2からD267までをまとめました。
参考・引用:保険診療便覧-点数表とその解説-(医学通信社協力編集)
一般の方へ
角膜曲率半径計測は昨今ではオートレフケラトメータで検査が行われることが多いです。
オートレフケラトメータは眼科の入り口検査である屈折検査のオートレフラクトメータ(覗き込むと気球や家などが見える)とケラトメータを合わせた機械です。