はっしーの日記

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眼科診療報酬シリーズ⑫ 検査料D273~D282(細隙灯顕微鏡検査(前眼部)など)

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こんにちは!

引き続きよろしくお願い致します。

*「〇」から始まる文章は参考文献からの引用です。

 

D273 細隙灯顕微鏡検査(前眼部) 48点

〇細隙灯顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙灯顕微鏡検査を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、D257細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。

 

・細隙灯顕微鏡と用いて、前眼部等の写真判断が必要として撮影を行った場合は、フィルム代等については眼底カメラ撮影の例により算定する。

 

〇細隙灯顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。

 

補足・解釈

以前の記事、D257細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)に詳しく算定例を載せていますので以下の記事もお読みください。

hashico.hatenablog.com

細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)との同時算定はできません。

 

片眼を散瞳剤を使用して後眼部観察を行った場合は細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)で算定します。

 

フィルム代についても以前の記事を参照してください。

 

D274 前房隅角検査 38点

 

〇前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。

 

補足・解釈

緑内障等:緑内障の病型診断のために検査を行った場合に算定できます。

隅角に異常を疑われる疾患(虹彩炎などのぶどう膜炎、外傷、白内障緑内障など)に行った場合に算定できます。

 

D274-2 前眼部三次元画像解析 265点

 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った区分D265-2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号D274に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

〇前眼部三次元画像解析は、急性緑内障発作を疑う狭隅角眼角膜移植後又は外傷後毛様体剥離の患者に対して、月1回に限り算定する。

 

補足・解釈

患者1人に対し、月1回の算定が可能です。

 

D265-2 角膜形状解析検査

D274 前房隅角検査

との併せての算定(同時算定)はできません。

 

D275 圧迫隅角検査 76点

前房隅角検査との同時算定は不可です。

 

圧迫隅角鏡を用いる。

 

閉塞隅角やプラトー虹彩の診断目的で検査を行った場合に算定できます。

 

D275-2 前房水漏出検査 149点

 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。

 

〇前房水漏出検査、当該検査について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。

 

D277 涙液分泌機能検査、涙道通水・通色素検査 38点

〇涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。

 

D277-2 涙道内視鏡検査 640点

 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。

 

D278 眼球電位図(EOG) 280点

「D250平衡機能検査 4電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき)イ皿電極により4誘導以上の記録を行った場合400点」を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定します。

 

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点

〇眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察もしくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定する。

補足

・前眼部へのレーザー手術(後発白内障へのYAGレーザー、虹彩へのレーザー虹彩切開術、繊維柱帯へのSLT Nd:YAGレーザー)に対しても術前後で算定します。

 

白内障手術後は術後3カ月まで算定します。(所管地域により違います。)

 

白内障手術後算定例(4/15右眼手術)

術前検査3/15→角膜内皮算定可(*月は関係なく術前検査として算定可能、片眼・両眼は関係ありません)

術後4/16→角膜内皮算定可能(*術後は同月内1回に限り算定する)

5・6・7月まで術後3カ月は月1回に限り角膜内皮は算定できます。同じタイミングでD265角膜曲率半径計測も併算します。

 

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 160点

〇レーザー前房蛋白細胞数検査測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内の蛋白濃度及び細胞数を測定する。

 

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点

〇視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。

 

D282 中心フリッカー試験 38点

〇視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。