はっしーの日記

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眼科診療報酬シリーズ⑧ 検査料D259~D260(精密視野検査/量的視野検査)

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こんにちは!

引き続き検査料をまとめていきます。

 

D259 精密視野検査(片側) 38点

 

〇精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。

 

〇河本式暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。

 

アムスラーチャートによる検査

上記の通達事項から読み解くと、アムスラーチャートによる検査は精密視野検査を算定できないということになりますが、算定できるという話も耳にすることがあります。

 

FDTスクリーナー(リンク先より引用)

 

算定できる検査としては、上図のFDTスクリーナーによる検査やハンフリー視野計のプログラムエスターマンで算定が可能となります。

 

D260 量的視野検査(片側)

 

〇量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。

 

例えば、ハンフリー自動視野計にて

プログラム30-2SITA-STANDARDと10-2を両眼測定した場合

静的量的視野検査(片側) 290点 ×2(両眼)となる。

 

1. 動的量的視野検査 195点

 

ゴールドマン視野計(GP)(イナミ社HPより画像引用)

 

2. 静的量的視野検査 290点

 

ハンフリー自動視野計(HFAⅢ)(Carl Zeiss社HPより画像引用)

 

その他、算定例です。 例:身体障害者認定(視野) 両眼開放エスターマン視野 = D259 精密視野検査(片側) ×2 静的量的視野検査(10-2) → D260-2 静的量的視野検査(片側) ×2 同時算定可能です。動的量的視野検査と静的量的視野検査の同時算定(併算)はできません。

 

小括

今回は視野検査についてまとめました。視野検査はクリニックでも多く行われている検査ですが、ハンフリー自動視野計を用いた身体障害者認定の場合の算定例などはあまり知られていないように思います。今回はこの辺で、引き続きよろしくお願いします。

 

参考・引用:保険診療便覧-点数表とその解説-(医学通信社協力編集)